オフィスの空間を間仕切りする簡易壁であるパーテーション(間仕切り)は、設置すると固定資産となり、減価償却が可能となります。
ただし、パーテーションの種類によって減価償却費を分割する期間である「耐用年数」が異なるので、注意が必要です。

この記事では、オフィスにおけるパーテーションの耐用年数と種類のほか、減価償却の年数と注意点について解説します。

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パーテーション(間仕切り)の耐用年数

パーテーション(間仕切り)には、国が定めた耐用年数が設定されています。
ここでは、パーテーションの耐用年数について解説します。

法定耐用年数とは?

そもそも耐用年数(法定耐用年数)とは、国が定めている「資産として使用できる」年数のことです。
この年数は固定資産の経費計算のために設けられており、事業者はこの期間のあいだで分割し、経費として計上(いわゆる減価償却)することができます。

注意したいのは、資産(この場合はパーテーション)が物理的に使える期間を示す「物理的耐用年数」とは、根本的に異なることです。
言い換えれば、パーテーションが劣化などで物理的に使えなくなっても、期間内は経費計上することができます。

なお、法定耐用年数は「建物」やそれに固着した設備である「建物附属設備」のほか、「器具・備品」といった区分によって異なる点にも注意してください。

パーテーションの法定耐用年数

パーテーションは法的には「可動間仕切り」と称され、一般的には建物附属設備に区分されます。その定義と法定耐用年数は、e-GOV「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によれば下記のとおりです。

《 可動間仕切りの定義 》

「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。

《 可動間仕切りの法定耐用年数 》

  • 簡易なもの:3年
  • その他のもの:15年

パネル式は主にスチール製、スタッド式は主にアルミ製のパーテーションを指します。
また「簡易なもの」とは工事不要な置き型パーテーションのことであり、「その他のもの」は工事が必要なパーテーションです。後者は耐久性が高いため、法定耐用年数も15年と長く設定されています。

なお、会議室などに設置されているアコーディオンドアやスライディングドアについては注意が必要です。
これらのうち、他の場所に移設かつ再使用できないものは「可動間仕切り」には該当しません。

オフィスで使うパーテーション(間仕切り)の種類

オフィスで使用するパーテーションは、「ハイパーテーション」と「ローパーテーション」の2種類に大別できます。
具体的なメリットとデメリットは、下記のとおりです。

種類 高さ メリット デメリット
ハイパーテーション 床から天井まで 防音性が高い 設置・原状回復の工事が必要
ローパーテーション 天井には達しない 工事が不要 防音性・機密性には劣る

オフィスのパーテーション(間仕切り)の減価償却

オフィスで使用するパーテーション(間仕切り)は、施工が必要なパーテーション(主に天井に固定するハイパーテーション)の場合、固定資産として扱われ、法定耐用年数は15年です。
例えば、ハイパーテーション設置工事に150万円の費用がかかったとして、それを15年で減価償却する際には、毎年10万円を減価償却の対象として会計処理できることになります。

一方で、工事の必要がない可動式のローパーテーションなどは、法定耐用年数に合わせて3年以内に減価償却するのが一般的です。
ただし、取得金額が10万円未満だった場合には「消耗品費」として、一括で会計処理することもあります。

また、社員400人以下の中小企業や個人事業主(青色申告者)で、パーテーションの取得金額が40万円未満の場合、「少額減価償却資産」として即時損金算入可能です。

オフィスのパーテーション(間仕切り)設置に関する注意点

オフィスのパーテーション(間仕切り)を設置するには、いくつか気をつけたいポイントがあります。
ここでは、オフィスのパーテーションの設置に関する注意点について解説します。

正確な判断は所轄の税務署による

オフィスのパーテーション設置に関する注意点として、減価償却の可否の判断は所轄税務署による場合が挙げられます。
これは、パーテーションの形状・構造や分類は複雑で、一概に判断できないのがその理由です。

所轄の税務署の判断次第では、15年だと思っていた耐用年数が3年とされたり、減価償却できる固定資産と見なされなかったりすることも考えられます。
税務上のトラブルを防ぐためにも、税務署に相談したり、税理士などの専門家に相談したりしてから工事や会計処理を行いましょう。

パーテーションの種類によっては消防署への届け出が必要になる

オフィスに設置するパーテーションの種類によっては、消防署への届け出が必要になる点にも気をつけてください。
これは、天井まである機密性の高いハイパーテーションを設置し、火災報知機やスプリンクラーなどの設備作動の妨げになるケースが該当します。

また、パーテーションの配置次第では、防火装置の新設が義務付けられます。
消防法に抵触しないよう、工事前には必ず業者や消防署に確認を行いましょう。

オフィスのパーテーションの選び方

オフィスのパーテーションは、どのように選べばいいのでしょうか。
ここでは、オフィスのパーテーションの選び方について解説します。

機能・目的で選ぶ

オフィスのパーテーションは、目的に応じた機能で選ぶのをおすすめします。
前述のハイパーテーションとローパーテーションには、それぞれ下記のような種類と特徴があります。

ハイパーテーションの種類と機能的特徴(オフィスコムの場合)

形式 機能の特徴
フルハイトタイプ(欄間クローズタイプ) 防音性や機密性に優れている
セミオープンタイプ(欄間オープンタイプ) 空調・消防設備を新設する必要がない
スライディングウォールタイプ 用途に応じて空間を広げたり狭めたりできる

ローパーテーションの種類と機能的特徴(オフィスコムの場合)

形式 機能の特徴
アコーディオンタイプ アコーディオン状に伸縮可能
折りたたみタイプ 使用しないときはコンパクトに折りたためる
キャスタータイプ 移動可能でレイアウト変更しやすい
自立タイプ 工事が不要、置くだけで設置できる
デスクトップタイプ デスク上に設置し、プライバシーを守れる
ホワイトボードタイプ パネル部分がホワイトボード機能を兼ねる

仮に、高い防音性を求めてパーテーションを設置するなら、欄間が開いていないフルハイトタイプのハイパーテーションを選択することになるでしょう。
一方で、消防設備の増設などの工事を行わずに設置したい場合は、自立タイプのローパーテーションが選択肢に上がります。

オフィスのパーテーションにどのような機能を求めるのか、よく検討して選びたいところです。

サイズ(高さ)で選ぶ

オフィスにおいてパーテーションを選ぶ際には、設置する場所とそれに見合ったサイズ(高さ)に注目しましょう。
パーテーションの設置場所とそれに適したサイズは、下記のようになっています。

オフィスにおけるパーテーションの設置場所と適したサイズ

設置場所 サイズ(高さ) 特徴
デスクトップなど 360~600mm 卓上に設置し、作業に集中できる
デスク周り・リフレッシュスペースなど 1200mm~ 着座したときに視線を遮る
ミーティングスペースなど 1600mm~ プライバシーを確保できる
応接・商談スペース、個室スペースなど 1800mm~ 立ったときも視線を遮る

表面の素材や色で選ぶ

オフィスのパーテーションの選び方として、下記のような表面の素材や色で選ぶ方法もあります。

オフィスパーテーションの表面素材の種類

表面素材 特徴
ガラス・アクリル 透明で開放感がある
フェルト 吸音性が高い
スチール 耐久性が高く、マグネットをつけられる
木目調 デザイン性が高い

素材を選ぶ際には、既存の壁や床の色にマッチしたものを選ぶようにしてください。

オフィスのパーテーションの耐用年数に関する相談は専門業者へ

オフィスにおけるパーテーション(間仕切り)の法定耐用年数は、置き型で3年、施工型であれば15年です。
施工型の場合、固定資産となって減価償却できます。
ただし、置き型の場合は消耗品として扱う場合もあるので、事前の確認が必要です。

オフィスに設置するパーテーションの実際の耐久性や、法定耐用年数と減価償却について詳しく相談したい場合は、実績ある専門業者に相談するのがおすすめです。

オフィスコムでは、年間施工実績3,000件の確かな実績とプランニング力で、オフィス物件選定からオフィスの内装工事まで、トータルコンサルティングを提供しています。
オフィスのパーテーション施工に関する疑問やお悩みは、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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