オフィスの内装工事を行う際、会計処理のために耐用年数について確認し、どのように処理すべきか迷うこともあるでしょう。
適切な減価償却で節税効果を得たり、税務上のリスクを避けたりするためにも、正確な耐用年数の仕組みを把握しておきたいところです。

ここでは、オフィスの内装工事の耐用年数や実際の耐用年数の目安のほか、勘定項目と注意点について解説します。

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オフィスの内装工事の耐用年数とは?

オフィスにおける内装工事の耐用年数とは、どのようなものなのでしょうか。
ここでは、オフィスの内装工事の耐用年数について解説します。

2種類ある内装工事の耐用年数

オフィスの内装工事における耐用年数は大きく分けて2種類あり、混同しないよう注意しなければなりません。
具体的には、下記のとおりです。

オフィスの内装工事における耐用年数の種類

種類 内容 年数の例
法定耐用年数 国が定めている「資産として使用できる」年数 「建物付属設備」の場合は主に15年
物理的耐用年数 内装材などが物理的に劣化し、使用できなくなるまでの年数 素材によって大きく異なる

法定耐用年数は、資産計上された建物や設備の取得費用を分割して費用計上する「減価償却」の処理のために設定されています。
国が定めた税務上の区分によって分けられており、内装工事の場合は「建物附属設備」か「建物」といった資産区分に分類されるのが一般的です。

なお、法定耐用年数は、壁材や天井材の実際の寿命とは異なる点に注意してください。

内装工事関連の法定耐用年数

オフィスの内装工事関連における法定耐用年数は概ね15年ですが、一部は3~6年になるので注意が必要です。
具体的には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められており、下記のようになっています。

内装工事関連の法定耐用年数の例

  構造・用途 細目 耐用年数
建物 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの 事務所用のもの 50年
木造・合成樹脂造のもの 事務所用のもの 24年
木骨モルタル造のもの 事務所用のもの 22年
建物付属設備 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備 6年
その他のもの 15年
給排水・衛生設備、ガス設備   15年
可動間仕切り 簡易なもの 3年
その他のもの 15年
器具・備品 家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に掲げてあるものを除く。) 事務机、事務いす、キャビネット
・主として金属製のもの
15年
・その他のもの 8年
応接セット
・接客業用のもの
5年
・その他のもの 8年
冷房用・暖房用機器 6年
室内装飾品
・主として金属製のもの
15年
・その他のもの 8年

出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」「間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等

内装工事に関するものは、多くが建物に固着された設備である「建物附属設備」に該当します。
建物付属設備は、基本的に建物とは別で減価償却を行う点に注意してください。
また、建物に固着されていないものは「器具・備品」として扱われます。

オフィス内装の実際の物理的耐用年数の目安

オフィスで使用される内装材や器具の実際の物理的耐用年数については、法定耐用年数とギャップがある点に注意してください。
ここでは、オフィス内装の実際の物理的耐用年数の目安について解説します。

壁材や床材などの物理的耐用年数

オフィス内装のうち、壁材や床材などに関する実際の物理的耐用年数の目安は、5〜20年です。
具体的には、下記のとおりとなっています。

壁材や床材などの物理的耐用年数

素材 物理的耐用年数
壁材(クロス) 5~10年
床材(タイルカーペット) 5、6年
床材(フローリング) 10~15年
床材(ビニール) 10~20年
天井材(石膏ボード) 15~20年

これらのうち、50cm×50cmの正方形にカットされたカーペット形式の床材であるタイルカーペットは、防音性も高いだけでなく、オフィスをおしゃれに見せる効果があります。
ただし、物理的耐用年数が短いので、張替えのタイミングに注意が必要です。

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タイルカーペットの張替えについては、関連記事 「タイルカーペット張替えの施工費の単価は?工事のタイミングも紹介」 にて解説しております。あわせてご覧ください。

各設備の物理的耐用年数

オフィスの内装に設置される照明や空調など、各設備の実際の物理的耐用年数の目安は、5〜15年を目安として考えましょう。

照明・空調など各設備の物理的耐用年数

素材 物理的耐用年数
照明設備 5~10年
空調設備 10~15年
給湯設備 10~15年
トイレ設備 10~15年

オフィスの内装工事の勘定科目

オフィスの内装工事を行う場合、勘定項目は内容によって異なります。
下記の例を参考にしてください。

オフィスの内装工事の勘定項目の例

対象支出 具体例 勘定科目
内装工事費 窓ガラスや壁の塗装などの工事 建物
設備工事費 照明設備や通信設備などの工事 建物付属設備
10万円以上の備品購入代 パソコンやデスクなどの購入 工具器具備品
10万円未満または1年未満で消耗する備品購入代 文房具やソフトウェアなどの購入 消耗品費

なお、給排水設備やパソコンの修理に関する費用は「修繕費」として経費に一括計上します。
これらを改良しアップグレードさせた場合は一括計上せず「資本的支出」として、減価償却の対象になるので注意しましょう。

オフィス内装の耐用年数に関する注意点

オフィス内装工事における耐用年数に関しては、いくつか気をつけたいことがあります。
ここでは、オフィス内装の耐用年数に関する注意点について解説します。

建物附属設備で減価償却すると節税効果が高い

内装工事に関する費用は、基本的に建物附属設備で減価償却しましょう。
これは、木造で22年といった建物に比べて、15年の建物付属設備のほうが法定耐用年数は短く、短期間で減価償却すれば単年の節税効果が高くなり、手取りの金額を大きくできるからです。

ただし、適切ではない会計処理は本来得られるはずの節税効果が得られないだけでなく、税務上のリスクにもつながるので、注意してください。

減価償却の開始時期を正確に把握する

オフィスの内装工事の耐用年数については、減価償却の開始時期に注意したいところです。
これは、減価償却が購入(取得時)からすぐに開始するわけではなく、使用を始めたタイミングから開始するのが理由です。

オフィスの内装工事の場合、工事完了後から開始するのが一般的ですが、設備などによっては工事期間中からテストなどの目的で稼働させることもあります。
減価償却は法定耐用年数に応じて行う必要があるため、開始時期も正確に把握したいところです。

オフィス内装の耐用年数に関する相談は専門業者へ

オフィスの内装工事の耐用年数は、概ね15年です。
会計処理を適切に行わなかったり、開始時期を正確に把握しなかったりすると、節税どころか税務上のリスクが生じるので注意しましょう。

オフィスの内装に関して耐用年数について不安が生じたら、実績ある専門業者に相談するのがおすすめです。

オフィスコムでは、年間施工実績3,000件の確かな実績とプランニング力で、オフィス物件選定からオフィスの内装工事まで、トータルコンサルティングを提供しています。
オフィス内装の耐用年数に関する疑問やお悩みは、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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