オフィスの分煙は、健康増進法の改正によって、企業による対応が必須となっています。
これに適切に対応することで、企業や社員はメリットが得られる一方で、対策が遅れると社員の離職や社員からの訴訟など、企業にとってリスクになる可能性もあるので注意が必要です。
オフィスの分煙化に関する助成金も活用し、できる限り早く対策しましょう。
この記事では、オフィスの分煙対策の背景や対策のメリットのほか、対策が遅れた場合のリスクと分煙に関する助成金について解説します。
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オフィスの分煙対策とは?
分煙とは、喫煙する場所・時間などを定め、それ以外の場所を禁煙とすることです。
オフィスの分煙対策は、一般的にオフィス内において喫煙可能なスペースと喫煙できないスペースを、物理的に分離することを指しています。
現在、オフィスにおいては、屋内原則禁煙となっています。
これは、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されたことが理由です。
ただし、喫煙専用室ならびに加熱式たばこ専用喫煙室を設置すれば、オフィス内での喫煙も可能です。
また、屋外に喫煙所を設ける方法もあります。
ちなみに、健康増進法が改正されたのは、世界保健機関(WHO)による日本の受動喫煙規制への評価が最低ランクだったという背景があります。
また、望まない受動喫煙による健康リスク増大を軽減するのも、法改正の主な目的です。
オフィス内に喫煙室を設置する場合には、下記の条件を押さえる必要があります。
《 健康増進法におけるオフィス内喫煙室設置の条件 》
- 喫煙室が健康増進法の定める技術的基準に適合している
- 喫煙可能な喫煙室を標識で提示している
- 20歳未満の者の立ち入りを禁止している
このうち、喫煙室における「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」は、下記のとおりです。
《 喫煙室におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準 》
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
- たばこの煙が屋外または外部に排気されていること
出典:厚生労働省「改正法のポイント|なくそう!望まない受動喫煙。」
※「たばこの煙」には蒸気を含みます。
これらの条件を満たさず、紛らわしい標識を掲示したり、20歳未満の社員を喫煙室に立ち入らせたりした場合、テナントの賃借人などの管理権原者が罰則対象となります。
オフィスの分煙対策のメリット

企業がオフィスの分煙対策を行うことで、どのようなメリットを得られるのでしょうか。
ここでは、オフィスの分煙対策のメリットについて、喫煙者・非喫煙者・企業それぞれの視点で解説します。
喫煙者・非喫煙者のメリット:双方のストレスを減らせる
オフィス分煙対策のメリットとして、喫煙者と非喫煙者双方の負担や不満を減らせることが挙げられます。
喫煙者にとって、たばこはストレスを解消するための大事な手段です。
オフィス内を完全禁煙にした場合、ストレスを解消する手段を奪われることになり、さらに強いストレスを抱えることになりかねません。
一方で、受動喫煙を望まない非喫煙者にとって、たばこのにおいや煙はストレスの種になります。
たばこを吸うこと自体は否定しないものの、たばこのにおいや煙を感じる空間で仕事に取り組むのに大きなストレスを感じる人も少なくないでしょう。
このような双方が抱えるストレスを軽減するため、喫煙室の設置による適切なゾーニングが効果を発揮するのです。
非喫煙者のメリット:受動喫煙を防げる
健康を重視する非喫煙者にとって、オフィスの分煙対策によって受動喫煙を防げるのは大きなメリットを感じられるでしょう。
国立研究開発法人国立がん研究センターの発表によれば、受動喫煙を受ける人が肺がんになるリスクは、受動喫煙のない人に比べて、約1.3倍とされています。
また、厚生労働省は、妊娠中の女性の場合には、低出生体重児や早産のほか、乳幼児突然死症候群(SIDS)の要因になるなど、健康に対する大きな影響があるとしています。
オフィスの分煙対策により、これらの非喫煙社員に対する健康リスクを大幅に軽減できるのです。
喫煙者のメリット:周囲を気にすることなくリラックスできる
オフィスの分煙対策による喫煙者のメリットとして、周囲を気にする必要がなく、リラックスできることが挙げられます。
喫煙者は喫煙するにあたり、周囲に非喫煙者がいないかどうか気を遣ったり、非喫煙者ににおいや煙が流れないようにしたりといった配慮が必要です。
オフィス外に出ても、路上喫煙が禁止されていたり、喫煙所が遠く離れている場合もあったりして、喫煙者が完全にリラックスできる環境を得るのは難しいのが現状です。
オフィス内の屋内喫煙室なら、喫煙する人しかいないため、周囲に気兼ねする必要もないでしょう。
また、技術的基準を満たした喫煙室ならば、たばこのにおいや煙が外に流れ出る心配もありません。
さらに、喫煙者同士のコミュニケーションの場としても活用できます。
企業のメリット:人材の採用・離職防止やブランドイメージの強化に貢献する
オフィスの分煙対策による企業のメリットは、人材の採用強化や離職防止につながる点です。
昨今、社会的に健康意識が高まっていますが、オフィスの分煙対策を積極的に行うことで、健康への関心の高い人材の採用につながったり、離職を防止したりする可能性があります。
また、オフィスの分煙対策により、「健康経営」や「ウェルビーイング経営」に取り組む企業として世間的に認知されることで、企業のブランドイメージの強化につながるでしょう。
オフィスの分煙対策の遅れで企業が被るリスク
オフィスの分煙対策は「望まない受動喫煙」をなくすためにあり、対応が遅れると企業にとってはリスクとなる可能性があるので、注意が必要です。
ここでは、オフィスの分煙対策の遅れによって企業が被りかねないリスクについて解説します。
行政から指導や過料などのペナルティが与えられる
オフィスの分煙対策の遅れは、企業として行政からの指導を受けたり、過料を課されたりするリスクをはらんでいます。
改正健康増進法における義務は、下記のようになっています。注意したいのは、対象によって義務内容が異なる点です。
■ 改正健康増進法における義務内容
対象 | 義務内容 |
---|---|
すべての者 | 喫煙禁止場所における喫煙の禁止 |
紛らわしい標識の掲示、標識の汚損などの禁止 | |
施設等の管理権原者など | 喫煙禁止場所での喫煙器具、施設などの設置禁止 |
喫煙室内への20歳未満の者を立ち入らせないこと |
出典:厚生労働省「改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について」
企業(管理権原者)がオフィスでの分煙対策を行わない場合、健康増進法違反として都道府県知事などから「指導」が行われます。
指導によって改善が見られない場合は、より強い「勧告」が出され、企業名が公表される可能性があります。
それでも改善されない場合は、都道府県知事などの通知にもとづき、地方裁判所の裁判手続きにより最大50万円の過料が課される可能性がある点に、注意が必要です。
行政による検査は抜き打ちで行われるため、喫煙室を設置する場合には確実に基準を満たす方法で工事をしておかなければなりません。
なお、企業名が公表された場合、健康経営やウェルビーイング経営を軽視する企業として、企業のブランドイメージが低下し、事業活動に影響が及ぶおそれがあります。
社員などの不満が溜まり、場合によっては訴えられる
オフィスの分煙対策に企業がなかなか対応しない場合、受動喫煙による健康リスクを懸念する社員の不満が溜まり、結果として社員から訴訟を起こされる可能性があります。
これは過去に、いくつもの判例が出ています。
近年は受動喫煙が「スモークハラスメント(スモハラ)」として認知されているため、受動喫煙による精神的・身体的苦痛が裁判で認められる可能性は高いといえるでしょう。
ひとたび訴訟になると、裁判費用や和解金などの費用が発生します。
また、企業のブランドイメージ低下も避けられません。
社員の不満が蓄積し、法的なトラブルになる前に、企業はオフィスの分煙対策を行っておくことをおすすめします。
また、企業が社内に屋内喫煙所を設けないと、社員がオフィスビルの外で喫煙するようになります。
その場合、煙やにおい、吸い殻などに対して近隣住民からクレームが入り、場合によって訴訟につながるケースもあるでしょう。
オフィスの分煙対策の方法

オフィスの分煙対策を進めるにあたっては、いくつかの方法があります。
ここでは、オフィスの分煙対策の方法について解説します。
屋内の個室喫煙室(分煙キャビン)を設置する
屋内に「分煙キャビン」といわれる個室型の喫煙ブースを屋内に設置すれば、オフィスの分煙対策を容易に進めることができます。
オフィスコムの提案する分煙キャビンは、100V電源があれば、屋内のどこにでも設置が可能です。
喫煙ブースを設置するために新たなスペースを確保したり、大がかりな工事をしたりする必要がないのがメリットです。
また、設置工事や撤去時の原状回復工事が不要であることも利点といえるでしょう。
※ビルによっては設置時にダクト工事が必要です。
屋内に喫煙専用室を設置する
オフィス内に喫煙専用室を設置することでも、オフィスの分煙対策を進められます。
屋内の喫煙専用室の設置は、天候に左右されることもない上に移動距離も短くなるため、喫煙者にとっては大きなメリットがあります。
ただし、オフィス内に、健康増進法の厳しい技術的基準を満たした喫煙専用室を設置するには、スペースを確保しなければなりません。
また、たばこの煙を屋外に排出するための換気工事も発生します。
メンテナンス費用は比較的安く済むものの、空気清浄機を設置する場合は比較的高額になる可能性があります。
さらに、賃貸オフィスの場合には原状回復にコストや手間がかかる点にも注意が必要です。
屋外に喫煙所を設置する
オフィスにおいて分煙を実現する方法のひとつに、屋外喫煙所の設置があります。
オフィスは健康増進法における「第二種施設」に該当し、原則的に屋内禁煙です。
一方、オフィスは学校や病院のような「第一種施設」と異なり、屋外の喫煙に関しては明確な規制が定められていません。
とはいえ、屋外喫煙所を設置する際には、人が少ない場所に設置したり、パーテーションで間仕切りしたりといった対策を施し、望まない受動喫煙が起きないようにする配慮が求められます。
オフィスの分煙対策における助成金
オフィスの分煙対策には、国からの助成金が使える場合があります。
オフィスの分煙対策に関する助成金には「受動喫煙防止対策助成金」があり、下記のいずれかに該当する中小企業を対象としています。
■ 受動喫煙防止対策助成金の対象業種と条件
業種 | 常時雇用する労働者 | 資本金の規模 |
---|---|---|
卸売業 | 100名以下 | 1億円以下 |
小売業 | 50名以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100名以下 | 5,000万円以下 |
その他の業種 | 300名以下 | 3億円以下 |
受動喫煙防止対策助成金の対象となるのは、喫煙室の設置などにかかる工費や設備費用のほか、備品や機械装置に関する費用です。
助成率・助成額は、これらの費用の3分の2で、上限は100万円となっています。
受動喫煙防止対策助成金を活用することによって、オフィスの分煙対策のコストが抑えられるのは大きなメリットといえるでしょう。
なお、助成金の条件は企業規模や、分煙方法によって異なるので、分煙対策を依頼する専門業者へ相談するようにしてください。
助成金については、下記のページもご覧ください。
→ オフィスコムの助成金・補助金の申請サポート
コストや基準適合の負担を考えて最適なオフィス分煙対策をしよう
オフィスの分煙対策は、望まない受動喫煙を防ぐために改正された健康増進法への対応が不可欠です。
現時点でまだ対応していない企業に関しても、社員の離職や社員からの訴訟リスクのほか、企業のブランドイメージ低下を避けるためにも、早期の対応を検討する必要があります。
ただし、オフィス内に厳しい基準を満たした喫煙室を設置するのは初期コストやランニングコストがかかります。
そこで、分煙キャビンといわれる個室型の喫煙ブースを導入するのもひとつの手です。
その場合には、オフィスの分煙対策について豊富な知見を持った専門業者へ相談するといいでしょう。
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